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出すから!相続は放棄するから!と

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父が亡くなってから変更したい旨兄姉に話したところ、長男と次女は早く変更しなさい!放棄するから!と言ってくれましたが長女は母に「印鑑証明は高くつくからね」と言ったようです

(1)長女にも、父の財産の相続権が有る(その割合は、16である)ので、父名義の土地をするには、母と長男・長女・二女・三女の全員が記名押印した「この土地は、三女が相続する」旨の「遺産分割協議書」を作り、三女以外のはそれぞれ押し印鑑証明書を添えなければ受け付けてもらえません

私の父は12年前に他界しました

相続放棄の撤回(取り消し)は、全くできないではないですが、12年も経っていては時すでに遅しです

これを生きていますが、なにやら色々借金があるみたいで取られそうながして

親御さんがご健在の場合は相続ではなく、贈与になります

相談料として27万円も支払ったそうです

①についてお母様に届いただとしたら、不動産”所得”申告書ではなく、”取得”申告書ではないですか?不動産所得とは、駐車場やアパートを貸したりして得た収入から経費を差し引いた金額ですが、お父様名義の土地建物が居住用財産(自宅)なら、発生してませんよね?不動産取得税とは、土地や建物を取得した人(お母様)に、一度限り課される都道府県税です