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出来ますか?名義変更した場合、

Home >借地権者死亡(相続で来ていました >出来ますか?名義変更した場合、
価格は300万円程度なですが、相続扱いに出来ますか?名義変更した場合、かかる税金が気になります

まず,養子縁組していないなら,あなたと再婚相手とは法的には他人ですから,相続扱いにはできません

親父の遺産について質問します

遺留分算定の基礎となる財産の評価基準時は、相続開始の時、すなわち被相続人死亡時を基準にすべきである、と判示しています

意識はありますが、日に日に弱ってきています

相続人になるであろう他の方々(おそらく良く、相続問題でもめそうもないであれば、ないと思います

父が亡くなり、所有者は父、使用者は自分です

次の書類等が必要です