出来ますか?名義変更した場合、
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価格は300万円程度なですが、相続扱いに出来ますか?名義変更した場合、かかる税金が気になります
まず,養子縁組していないなら,あなたと再婚相手とは法的には他人ですから,相続扱いにはできません
親父の遺産について質問します
遺留分算定の基礎となる財産の評価基準時は、相続開始の時、すなわち被相続人死亡時を基準にすべきである、と判示しています
意識はありますが、日に日に弱ってきています
相続人になるであろう他の方々(おそらく良く、相続問題でもめそうもないであれば、ないと思います
父が亡くなり、所有者は父、使用者は自分です
次の書類等が必要です