借地権者死亡(相続で来ていました
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現在の借地契約書に於いて、契約者である、土地所有者死亡(相続で長男承継)契約者である、借地権者死亡(相続で長男承継)平成20年何月に更新日が来ていました
1.相続は被相続人の権利を継承するですから、「名義変更料」は必要ありません
つまり契約者→祖父母(母の親)被保険者→母受取人→誰に指定されてたか分かりませんが保険金を入金された口座は私で、印鑑証明を作り捺印もしました
受取人が母本人だった場合、相続人は私になりますよね?私一人が貰って良いか
兄弟は兄1人だけでその兄は近県にて家族5人で自立しております
問題はなさそうです
1人1200万円
住宅ローン、不動産ローンでしょうかね